第1章 総  則


(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人才能開発教育研究財団と称する。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。


                                              第2章 目的及び事業


(目的
第3条 この法人は、才能開発に関する基礎的な調査研究を行うとともにその成果の普及を図り、もってわが国教育の進歩向上に寄与することを目的とする。


(公益目的事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)才能開発に関する基礎的な調査研究
(2)幼児・児童生徒の才能開発に関する実践教育
(3)研究会、講演会、研修会等による人材開発
(4)才能開発についてのテスト、器具、出版物等の作成及び普及
(5)幼児・児童生徒の才能開発に関する顕彰
(6)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。


(その他の事業)
第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)書籍の出版及び販売
(2)その他前号に定める事業に関連する事業


                                             第3章 資産及び会計


(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


                                               第4章 評 議 員


(評議員)
第10条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。


(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらのものと生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人 (特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用をうけるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)


(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員の報酬等は、年度総額2百万円を超えないものとする。
2 前項とは別に、評議員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。


                                             第5章 評議員会


(構   成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から選出する。


(権   限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開   催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


(招   集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。


(決   議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項


(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名及び議長は、前項の議事録に記名押印する。


                                                第6章 役 員


(役員の設置)
第20条 この法人には次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、2名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員 (親族その他特殊の関係がある者を含む。) 並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。


(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


                                              第7章 理 事 会


(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項(評議員会の権限に属するものを除く)


(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(株主等としての議決権行使)
第31条 この法人が保有する株式 (出資) について、その株式 (出資) に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数 (理事現在数) の3分の2以上の承認を要する。


(報告の省略)
第32条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。


(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


                                         第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第11条についても適用する。


(解散)
第35条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。


(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第36条 この法人が公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


                                            第9章 公告の方法


(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


                                              第10章  補 則


(規程等の制定、改廃)
第39条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。


2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。


3 財団法人才能開発教育研究財団の設立者は古岡秀人である。


4 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事  有馬朗人  岩井英夫  遠藤洋一郎  坂元 昂  清水厚実  鈴木 勲  富樫文夫
菱村幸彦  古岡 滉  丸山尊義  三浦朱門  水越敏行  安威 誠
監事  宇田理夫  中森 知


5 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代表理事    古岡 滉(理事長)
業務執行理事  富樫文夫(副理事長)
清水厚実(常務理事)
岩井英夫(常務理事)


6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
荒木勝彦  岡 俊彦  小野寺哲也  金井 肇  黒田玲子  小滝岩夫  小西行郎  杉田 豊
鈴木祥夫  角尾 稔  原崎 茂  櫃田文也  藤森平司  藤原郁久  牧 光徳  松浦公紀
松村 豊  山極 隆  吉崎静夫