役員及び評議員に対する報酬等並びに費用に関する規程


(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人才能開発教育研究財団(以下「当法人」という。)の定款第13条及び第26条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。


(報酬の支給)
第3条 当法人は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 当法人は、評議員に対し出席謝金以外の報酬は支給しない。
3 当法人の役員等には、役員賞与を支給しない。
4 当法人の役員等の退職に当たっては、退職慰労金を支給しない。


(定例報酬額の決定)
第4条 当法人の役員の定例報酬金額は、総額で年額1,200万円を超えない範囲で評議員会において決定するものとする。


(定例報酬の支給)
第5条 定例報酬は、毎月25日までに振込により支給する。


(謝金)
第6条 理事会及び評議員会に出席した理事、監事及び評議員には、出席謝金を支給することができる。
2 出席謝金の金額は、一回当たり5万円を超えない範囲で、評議員会で決定するものとする。
3 前項で決定された金額は、会議開催の都度、振込又は現金で支給する。


(費用)
第7条 当法人は、役員及び評議員がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。


(公表)
第8条 当法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。


(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。


(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。


附 則 
この規程は、平成23年4月1日から施行する。